信頼・信用の“ブランド”全ギ協の「カタログ認定番号」
「カタログ認定番号」とは
「カタログ認定番号」とは、ギフトカタログを発行している当協会の正会員社が、自社カタログに当協会のロゴマークと認定番号を掲載するというものです。
このことにより、より良心的な姿勢と信頼・信用を圧倒的多数の顧客に提示でき、ギフト業界のさらなる発展を目指すものであります。
カタログ番号の認定について
カタログ番号の認定にあたっては、当協会のカタログ認定委員会が認定番号の申請のあったカタログを審査・検討して承認します。
 カタログの信用・信頼度が問われており、併せてその企業の経営理念・姿勢もカタログ認定委員会での審査・検討の条件に入るのは当然のことです。こうしてカタログ認定番号を承認、付与します。
 カタログ認定番号の有効期間は1年間(11月1日から翌年の10月31日まで)です。カタログ認定番号の更新は、認定番号更新料払込みの確認をもって自動更新致します。


「カタログ認定番号」要綱
【資  格】 社団法人全日本ギフト用品協会の正会員
【認  定】 社団法人全日本ギフト用品協会カタログ認定委員会で決定する。
【有効期間】 一年毎に更新する。一年の期間とは11月1日から翌年の10月31日まで。
【認定料・更新料】 1社・1カタログ50,000円。なお、自社が発行する別カタログについては1種類につき10,000円を追加。
【認定番号】 番号は1000番台を用いる。1社で複数のカタログを発行し、複数のカタログに認定番号を記載する場合は枝番号を用いる(例:1015-1)。
【登  録】 認定番号を導入した会員社は、カタログの発行日、発行部数を明記し、そのカタログを本協会へ送付し、カタログ認定委員会で管理する。
カタログに関する問合せはすべて社団法人全日本ギフト用品協会まで。
カタログ認定番号
認定番号 企 業 名 カ タ ロ グ 名 住 所 電 話
1002 シャディ(株) shaddy総合版 東京都港区 03-5400-5621
1002-01 シャディ(株) shaddyわたしの贈りもの 東京都港区 03-5400-5621
1004 岡伸(株) Socks And Stocking 奈良県生駒郡 0745-72-4781
1005 (株)三喜 Sun Funny 東京都墨田区 03-3624-9522
1006 (株)カネイ産業 Canes International 東京都中央区 03-3551-5638
1010 (株)鈴木産業 Bell Wood 総合カタログ 東京都台東区 03-3874-8247
1010-03 (株)鈴木産業 ベルウッドチョイス 東京都台東区 03-3874-8247
1011 鞄。田商店 Zee Plan 岐阜県岐阜市 0582-71-3333
1016 (協)ギフト用品卸販売二十一世紀 Pietto 愛知県豊川市 0533-87-8888
1016-02 (協)ギフト用品卸販売二十一世紀 セールスプロモーション 愛知県豊川市 0533-87-8888
1016-03 日本サンライズ(株) ピエットアットホームシステム 新潟県燕市 0256-63-7678
1016-04 (協)ギフト用品卸販売二十一世紀 仏事カタログ 愛知県豊川市 0533-87-8888
1017 潟^キザワ PEN Collection 東京都江戸川区 03-3654-8937
1100 ギフコ ギフトコンサルタント総合版 東京都千代田区 03-3512-3570
1100-01 ギフコ ライフギフト 東京都千代田区 03-3512-3570
1100-02 ギフコ スーパーギフトチエック 東京都千代田区 03-3512-3570
1100-03 ギフコ ジャストハート 東京都千代田区 03-3512-3570
1100-04 ギフコ SERA 東京都千代田区 03-3512-3570
1188 東栄産業 Ribbon Hearts 東京都荒川区 03-3803-6441
1188-01 東栄産業 collection Aya 東京都荒川区 03-3803-6441
     
        カタログギフト発行事業者ガイドライン
  平成23年6月3日施行


  《はじめに

  本ガイドラインは、平成22年4月1日に施行された「資金決済に関する法律」(以下「資
 金決済法)に基ずき、社団法人全日本ギフト用品協会がカタログギフトを発行する事業
 者を対象とするガイドラインとして示したものです。尚、資金決済法の施行に伴い、前払
 式証票の規制に関する法律(前払式証票規制法)は廃止されました。

  カタログギフトはギフト市場において主要な商品として定着する中、事業者の経営破
 綻等により利用者からの信頼が失墜するのを未然に防ぐことを目的に、カタログギフト
 発行事業者が守るべきガイドラインの策定が不可避であると認識し、1年余の議論を
 重ねてガイドライン策定に至りました。

  本ガイドラインは「基本原則1〜3」で構成しております。消費者、利用者の信頼を構築
 するものであり、利用者利便を図ることを前提としております。また、カタログギフトにお
 ける約束事を明示することで、消費者にカタログギフトの持つ特性の理解促進と商品ア
 ピールにつながる ものと考えます。 

  本ガイドラインでは、本協会の会員企業はもとより、広くギフト業に携わるカタログギフ
 ト発行事業者に遵守を強く求めるものであり、同時にギフト業の健全なる発展に寄与す
 るものであります。

  《目的

  このガイドラインは、日本におけるギフト業界唯一の公益法人である社団法人全日本
 ギフト用品協会の会員社及び広くギフト産業に携わるメーカー、卸、ギフト代理店、小売
 業がカタログギフトの発行・販売事業を展開していく上で、消費者・利用者の信頼を一層
 高めることに努め、消費者・利用者の利便を図る事を前提とする。よってギフト産業の健
 全な発展に寄与するものである。
  カタログギフト事業の更なる発展のため、ギフト業界統一のルールを設けることで、本
 協会会員企業及びギフト業界の更なる発展と利益の向上を目指すものである。最終的
 には消費者保護の徹底に結びつけることを最大の目的とする。


   基本原則 1

    カタログギフト発行事業者は、資金決済法(注1)及びその他関連する法律や政令、
   条令を遵守するものとする。

   
   注1 資金決済法 第一章第二条 定義  この法律において「前払式支払手段発行
      者」とは、次条第六項に規定する自家型発行者及び同条第七項に規定する第
      三者型発行者をいう。

   ※ 前払式支払手段とは、商品券やギフト券、磁気式やIC式のプリペイドカード、サー
     バ−型前払式手段の総称である。

   ※ 前払式支払手段には2種類ある。1つは、利用できる金額や数量が記録された証
     票やカードが利用者の手元にあり、商品の購入やサービスの提供を受ける場合
     に、これらが記録されているもの。2つ目は、金額や数量の記録がなく利用者を特
     定するID等が記録されているもの、また利用者にIDのみが交付・通知され、IDに
     より店頭の端末やインターネットを利用して発行者の管理するサーバーにアクセ
     スし、サーバーに記録されている金額の範囲内で商品の購入やサービスの提供
     を受けるサーバー型前払式手段の二つに分類される。

   ※ 試用期間が発行の日から6月内の前払式支払手段は、資金決済法の適用を受
     けない。

   ※ 期間又は期限を明示していない証票、ICカード等は無期限扱いになる。

     基本原則 2
   カタログギフトを発行・販売する場合は、そのカタログ及び申込みハガキ等の証票、
  ICカードに資金決済法(
注2)に準拠し、発行者の情報を適切に次の事項を表示するも
  のとする。

    @発行者の氏名、商号又は名称 A支払可能金額又は物品・サービスの提供数量
    B有効期間又は期限がある場合は、その期間又は期限 C利用者からの苦情又は
    相談を受ける窓口の所在地及び連絡先 D使用することのできる施設又は場所の
    範囲 E利用上の注意 F未利用の残高を確認する方法 G約款・説明書がある場
    合には、その旨を記す。

 
   運用) 証票やICカードに発行者の情報を適切に提供することは資金決済法で定めら
       れているが、カタログ本体に対しては資金決済法の縛りがない。しかし、カタロ
       グ本体に関しても消費者の信頼を一層高める観点からも、発行事業者の「氏
       名、商号又は名称、住所、連絡先(電話番号、メールアドレス)」の情報を表示
       するものとする。

   ※ 証票等がある場合は、約款等に上記D、Eの記載があり、購入の際に当該約款
     等が交付されるものであれば、上記D、Eは主要なもののみを表示することでも
      よい。

   ※ 証票がない場合は、Eメール、ウェブサイト、チャ―ジ機による表示、いずれの場
     合についても利用者が購入時までに法廷の表示事項に該当する情報を確認す
     る手続きが必要。購入後も、これらの情報を事後的に確認することも必要。

   注2 資金決済法第十三条 前払式手段発行者は、前払式支払手段を発行する場
      合(当該前払式支払手段に係る証票等又は当該前払式支払手段と一体となっ
      ている書面その他の物を利用者に対し交付することがない場合を除く)には、そ
      の発行する前払式支払手段(当該前払式支払手段と一体となっている書面そ
      の他の物を含む)に、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し
      なければならない。@氏名、商号又は名称。A前払式手段の支払可能金額
      等。B物品の購入若しくは役務の提供を受ける場合には、これらの代価の弁
      財のためのに使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することがで
      きる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限。C前払式支
      払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所
      又は事務所の所在地及び連絡先。Dその他内閣府令で定める事項。

    ※ 資金決済法第十三条一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次の
      掲げる事項とする。

      1) 前払式支払手段を使用することができる施設又は場所の範囲。
      2) 前払式支払手段の利用上の必要な注意。
      3) 電磁的方法により金額又は物品、若しくは役務の数量を記録している前払式
        支払手段にあっては、その未使用残高又は当該未使用残高を知ることがで
        きる方法。
      4) 前払式支払手段の利用に係る約款、若しくは説明書又はこれらに類する書
        面が存する場合には、当該約款等の存する旨。


     基本原則 3

    発行する申込みハガキ等の証票・ICカードに、物品の給付若しくは役務(サービス)
    の提供を請求することができる期間又は期限を設けた場合には、前項の「基本原
    則2」に従うのみならず、利用者がその誤認や見落としをしないよう配慮するものと
    する


   運用) 有効期間・期限が過ぎてからの商品交換やサービス提供については、一般
       常識及び流通業の商習慣・常識から考察して対応しないのが基本原則であ
       るが、カタログギフトを販売する際には、代理店や販売店に対し、「お客様対
       応としてギフト券、商品券など証票には有効期限・期間があることを告知し、
       併せて有効期間内に商品交換やサービス提供を申し込むことをお願いする」
       等の活動を強化することが求められ、更に、その旨をチラシやパンフレットな
       どで周知を図ることが重要である。
       
     《実施細則》

   このガイドラインの改正は、本協会・情報化委員会が中心となって取り纏め、理事会
   の議決を経て、総会の承認を得るものとする。  
   

     《附 則 (平成23年6月3日)》

   このガイドラインは、社団法人全日本ギフト用品総会で承認された日から施行する。